札幌 矯正歯科/宇治 矯正費用

お支払い方法

宇治矯正歯科クリニックでは、次のようなシステムを採用しています。基本施術料は一括支払いだけでなく、分割もできます。その場合も、金利や手数料はかかりません。いろいろな支払方法がありますので、患者様のご都合に合う支払方法をお選びください。

基本施術料が ¥315,000(消費税込み)の場合を例にして説明いたします。治療開始時とは、診断の次回、歯を動かすための装置が装着されるときのことです。

A)一括支払

治療開始時に全額を支払っていただきます。

例  ¥315,000

B)基本分割支払い

治療開始時に半額、残金は1年以内に期日を決めて支払っていただきます。

例 治療開始時  ¥157,500、その後毎月  ¥15,750を10回

※A、Bともに直接受付で支払うまたは、口座に振り込む、のどちらでも構いません。

C)均等分割支払

20回以内、 ¥31,500以上/回で銀行口座から引き落としで支払っていただきます。銀行で定額自動振込サービスの手続きをお願いいたします。

例 10回 ×  ¥31,500 =  ¥315,000

D)クレジットカード支払い

取り扱い会社
JCB、VISA、Master、Diners、UFJNICOS、DC、UC

※2008年7月1日より、すべての支払いでカードが使用可能になりました。

E)その他

その他の支払方法を希望される場合は、ご相談させていただきます。

医療費控除とは?

みなさん医療費控除という制度をご存知ですか?矯正治療も審美目的でなければ医療費控除の対象になります。宇治矯正歯科クリニックでは、患者様に医療費メモをお渡ししていますので、ぜひ活用してください。

一年間に支払った医療費が一世帯で10万円を越えた場合、その旨を申告すると税金が戻ってくる制度です。その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。

医療費控除額(最高200万円)

札幌 矯正歯科/宇治 支払った医療費-保険金・寄付金などで補填された金額-10万円(所得の合計金額が200万円までの人は所得合計額の5%)

医療費とは?

  1. 医療期間に支払った診療費、治療費、入院費など
  2. 治療に必要な医薬品の購入費。ただし、病気の予防や健康増進のための医薬品は対象外です。
  3. 通院費(電車、バスなどの公共交通機関のみ)

医療費控除の手続き

申告者は、確定申告書に必要事項を記入し、源泉徴収書、印鑑、領収書を持参し税務署に申告します。申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。申告には、徴収書が必要になります。病院に限らず諸費用の領収書は必ずもらい保管しておいてください。薬局で購入した治療薬は、また、過去5年前までさかのぼって控除を受けることができます。今まで申告していなかった場合でも、5年以内のものであれば受けつけてくれますので申請してみてください。

※詳しくはお近くの税務署へお問い合わせ下さい。

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